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人権相談の続きです。某所から、回答がきました。
なお、回答を私のブログに掲載することについては、先方には伝えてあります。


                                              人権第60号
                                      平成19年4月27日


  相談者殿


                          鳥取地方法務局人権擁護課


      人権相談に対する回答について
  2007/04/161:20(送信日時2007/04/1601:05)電子メー
ルで相談のありました下記1について,下記2のとおり回答します。
  なお,このような相談については,法務局の人権擁護機関の部署である人権擁護課(以
下「人権擁護機関」といいます。)が担当していますので,当方からお答えします。
                              記
1 相談事項(要旨)
(1)鳥取地方法務局(人権擁護機関)において脅迫行為を行った相手方から相談を受けた
当局職員がいるのかどうか調べることについて
 私をインターネット上で誹謗中傷した相手方(以下「相手方」という。)が,インター
ネット上で法務局にも相談していると言っていることから,わずかな可能性とはいえ,人
権擁護機関の一部の職員が相手方の脅迫行為に加担しているのではないかと疑念を抱いて
いる。よって,相手方から相談を受けている職員が本当にいるのかどうか調べてもらいた
い。
(2)人権擁護機関に相手方から相談を受けている職員がいる場合の当機関の対応について
 もし,相手方から相談を受けた職員がいるのであれば,相手方の言い分を鵜呑みにせず
,人権擁護機関から相手方に対し,掲示板を見るよう伝えた上で,脅迫的な書込みを慎む
よう厳重注意してもらいたい。
(3)人権擁護機関に相手方から相談を受けている職員がいない場合の当機関の対応について
 もし,相手方から相談を受けた職員がいないのであれば,人権擁護機関からその旨私あ
て返事をし,相手方の脅迫の事実について警察に連絡をしてもらいたい。
(4)相手方の行為に関する事実関係調査等の人権擁護機関の対応について
 直接相手方本人に事実関係について確認するのもよいが,相手方が事実関係を認めた場
合,二度と人権擁護機関の権威を借りた脅迫行為や誹謗中傷を行わないように,人権擁護
機関から相手方に対し,厳重注意を行ってもらいたい。サイトの管理者に事情を聞いても
よい。
(5)その他の人権擁護機関の対応について
 掲示板に,「鳥取の法務局は相談を受けていない」と書き込み,掲示板の管理者に対し
て,事実無根であるにも関わらず,告訴する。」と書き込んだり,法務局という言葉を用
いたりすような発言を削除するよう,依頼してもらいたい。また,相手方の掲示板への書
込み内容が事実無根であるという回答を私に送っていただき,それを私がネット上で公開
することを認めてもらいたい。
 これらの要望については,全部でなくとも,一部でも対応してもらいたい。

2回答事項
(1)について
 人権擁護機関には守秘義務があり,相談内容もさることながら,相談事実の有無につい
ての照会にも応じることはできません。なぜなら,関係者の秘密を守り,その名誉を害さ
ないようにしなければ,相談に係る問題の解決に支障が生じるばかりでなく,人権擁護機
関全体の信頼を損なう結果となりかねないからです。
 したがって,「相手方から相談を受けている職員がいるのかどうかを調べる。」という
ことは,人権擁護機関内部において行うことができたとしても,貴殿にその結果をお知ら
せすることはできないということになります。
(2)について
 相手方から相談を受けた職員がいるのかどうかを調べることについては前述のとおりで
すが,相談を受けた職員の有無に関わらず,人権擁護機関は相談者の言い分(相談内容)
を傾聴し,その相談内容に表れる人権を侵害するような相手方の行為に具体性があり,か
つ,違法性が疑われるような場合で,人権侵犯事件として調査・処理が開始できると判断
された場合は,その手続きに入ることとなります。
 なお,人権侵犯事件として手続きを開始するかどうか,どのような手法で手続きを進め
るかについては,個別の事案によってその対応は異なり,人権擁護機関の裁量権の中にあ
ります。
調査等の手続に入った場合であっても,人権擁護機関は国の機関として中立・公正な立場
で,任意調査という権限の範囲で行い,相応の措置を講ずることとなります。
 したがって,貴殿の人権擁護機関に対する要望については,応じられません。
 ところで,当機関は,インターネット上においてなされた名誉毀損やプライバシーの侵
害については,まず初めに被害者本人からプロバイダーへの削除依頼を行っていただくこ
とを助言しています。それでも削除がなされず,侵犯行為が継続している場合,あるいは
被害者が削除依頼できない相当の理由がある場合は,当機関からプロバイダーに対し,削
除依頼を行う場合もあります。
 貴殿が当機関あて送られたメールによると,相手方の行為は,①「告訴されると脅し」
,②「報道されると脅し」,③「家宅捜索されると脅し」,④「警察が動いている,証拠
固めが近いと脅し」,⑤「警察の監視リストに載ると脅し」,⑥「法務局の権威を利用し
ている」とのことです。
 しかしながら,当該相手方行為が,合理的理由もなく,相談者に恐怖心を抱かせる目的
で行われたものであるということが具体的に分からない状況です。よって,前述の人権侵
犯性の要件を充足しておらず,当機関が処理することはできません。
(3)について
 前段については,前述のとおりです。しかし,貴殿が氏名等を明らかにし,趣旨を理解
された上で希望される場合には,中立・公正性を維持しながら,貴殿から相談がなされた
ことについて,当課から警察に伝達することはできます。
(4)について
 前述のとおりできません。
(5)について
 前述のとおりできません。
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